石渡不動産鑑定事務所

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石渡不動産鑑定事務所

複数地点などにかかる報酬額の補正

  • 複数地点にかかる報酬額の補正
    複数地点等にかかる報酬は、割り引きがあります。
  • 再評価割引
     鑑定評価字からおおむね1年以内に同一物件につき再度評価の依頼があった場合で、前回の資料を活用できるときは、報酬額の30%相当額を割引ます。
  • 割増料
    次の場合は、基本法主額にそれぞれ定める額を加算します。
  1. 評価対象物件の種類による割増料
     借地権、賃料の立退料 内容に応じ30%~50%相当額
    貸家(借家人居付の状態) 内容に応じ10%~30%相当額
    各種財団(機械装置を含む) 内容に応じ50%~70%相当額
    営業中のゴルフ場又は遊園地 50%相当額
    建付地・建物事態(部分鑑定評価) 内容に応じ10%~30%相当額
  2. 遠隔地割増料
    評価対象物件が、当事務所の事業所在地から起算して80Km
    以遠又は島嶼に存する場合若しくは宿泊を伴う場合

    ・・・30%相当額

  3. 過去時点評価の割増料価格時点が鑑定評価を行う時点から
    遡る年数に応じ下表のとおりとします。
    遡る年数 割増額
    1年を超え5年以内の場合 30%相当額
    5年を超え10年以内の場合 50%相当額
    10年を超える場合 別途協議とします
  4. 争訴訟物件評価の割増料

    ・・・内容に応じ30%~50%相当額

  5. 限定価格・限定賃料の鑑定評価、その他特に手数を要する物件の鑑定評価の割増料

    ・・・30%~50%相当額

  6. 追加項目のある鑑定評価(たとえば地代の鑑定評価のほか、更地の評価を必要とする場合)

    ・・・30%相当額 端数計算

※算定した報酬額に消費税相当額を加算します。

  • 旅費
  • その他
    前受金などの取り扱いは以下の通りといたします。
  1. 鑑定評価の御依頼をお受けする際は、当社社定の前受金をお預かりし、鑑定評価書発行の際、報酬額との差額を清算します。
  2. 鑑定評価の御依頼を取り消される場合には、原則として次の取消料に消費税及び旅費などの実費を加算した額を申し受けます。
    審査後に取消し申し出の場合・・基準どおりの報酬額を上限とし、作業の内容、進行状況に応じて実費相当額。
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